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【解決!】契約書締結の際、収入印紙の割り印はどう押す?貼る場所は?4000円でいいの?2通必要?知っておきたい正式な方法!

契約書を締結する際、収入印紙の貼る場所や割り印の押し方の正式な方法は?って、改めて聞かれると難しいですよね?

そもそも、収入印紙って何でしょうか?

たまに目にするものの、意味はわからず言われるがまま対処している人は多いのではないでしょうか。

私もこういう法律に関わる詳しいことはわかりませんし、たぶん説明を聞いても頭に入ってきません。

そして覚える気が起きないので毎回ネットで調べるはめになります。

 

簡単に言うと、収入印紙を買うということは、税金のお支払をしている」、ということです。

課税対象となるような書類を発行するときには、収入印紙が必要です。

切手のようにコンビニや郵便局などで購入し、書類に貼付して使います。

 

ではどのような書類に必要なのか?

これがまた複雑!

書類に関わる税金については『印紙税法』に定められています。

対象となる書類によって細かく税額が規定されています。

作成する書類がどの書類にあたるのか、取引金額からどれだけの収入印紙が必要なのかは、この『印紙税法』に従って判断します。

 

しかしながら、これはもう素人には難解すぎるので、プロにお任せした方がいいです!

 

が、身近なところで言うと、領収書も課税対象になる場合があります。

基本的には5万円以上の領収書には収入印紙が必要です。

金額が大きくなるのに伴って税額も増えます。

家具など大物を購入したときの領収書に収入印紙が貼付されているのはこのためです。

 

車や家・土地を購入するときの契約書、仕事を請け負うときの請負契約書にも収入印紙が必要になります。

一体どのくらいの金額の収入印紙が必要なのか、また、契約書の取り扱いはどうすればいいのかを見ていきましょう。

 

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契約書の収入印紙は4000円!これって一律で決まっているの?

『印紙税法』に定められている文書は20種類。

その種類や金額により税額は異なります

つまり、契約書の収入印紙は一律ではありません。

 

ただ、多くの契約書が『印紙税法』に定められている7号文書に該当し、7号文書の収入印紙代は一律4000円と定められているため、一律のように思いがちです。

 

ここでどのような契約書が法律上のどの文書にあたるかを整理するのは途方もない作業になるので、簡単に例だけ挙げておきますね。

 

1号文書

不動産売買、土地賃貸借、運送に関する契約書。記載された取引金額に応じて収入印紙代が異なる。

2号文書

請負契約書など。記載された取引金額に応じた収入印紙代。ただし、建設工事請負については軽減税率が適応される。

7号文書

契約期間が3か月以上で金額の記載がない契約書。3か月以上の継続する労働契約書など。収入印紙代は一律4000円。

 

しかし、2号文書でも1号にも該当するとか、7号文書でも知的財産権の譲渡に関しては1号にも該当するとか、とにかく一言では語れない感じの分類です。

 

課税対象になる文書にはたくさんの種類がある、自分の契約書がどれに当たるかは『印紙税法』に規定されている、ということをざっくり理解しておけばいいのではないでしょうか。

 

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契約書に収入印紙ありとなしが2通送られて来たら?正しい方法とは!

例えばある会社との間でフリーランス契約を結ぶ、業務請負の契約を結ぶ、といった場合には契約書は2通作成するのが普通です。

これは、双方が原本の契約書を持っておくためで、こうすることにより、契約書が一方的に改変されるのを防ぐことができます。

 

こういった契約書は7号文書に該当するので、収入印紙代は4000円です。

ただし、収入印紙は契約書1部ごとに買う必要があるので、2部作成する場合は4000円の収入印紙が2枚必要になります。

 

収入印紙代は雇用者側、労働者側、どちらが負担してもいいのですが、この場合はそれぞれ4000円ずつ負担するのが一般的でしょう。

 

[契約書の作成手順]

  • 雇用者が契約書を2部送付してきたら、その2部の内容が全く同じであること、1部に4000円の収入印紙が貼付されていること、印紙の上に割り印が押されていることを確認しましょう。
  • 割り印;印紙と契約書面の中間に印を押すこと(図参照)。雇用者側と労働者側双方の印を押したものが完成形です。
  • 収入印紙が貼付されていない方の契約書に、自分で購入した4000円の収入印紙を貼付し、割り印をします。そしてこちらの契約書を雇用者に返送します。
  • あらかじめ印紙が貼付され、割り印が押されていた方の契約書に自分の割り印をし、保管しておきます。

まとめ

収入印紙は税金の納め方の一つの形です。

領収書や契約書には税金がかかるものがあり、その税額は文書の種類や契約金額により異なり、『印紙税法』に細かく規定されています。

 

労働契約などで同じ契約書を2部作成する場合には、自分で1部分の収入印紙代を負担します。

そして割り印をし、1部は自分で、もう1部は相手側が保管します。

これは勝手に契約を変更されたりしないため、自分の身を守るために大事な書類です。大切に保管しておきましょう。